1.高等学校等を卒業し、大学入学資格を有する方
2.出身校が、次の A または B のいずれかに該当する方
A 平成6年6月21日文部省告示第84号の規定により、専門士又は高度専門士と称することができる専修学校の専門課程を修了又は修了見込みの者である。(文部省告示(1994(平成6年)6月)前の修了者は該当しません。)
B 専門学校専修課程の卒業時点で、専門士又は高度専門士と称することはできないが、
・修業年限が2年以上でかつ、
・全課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上または総単位数が62単位以上である。
・専修学校専門課程を修了または修了見込みの者である。